確定申告の時期が近づいて参りました。
確定申告が初めてで不安な方、収入が増えてきたので白色申告から控除額の大きい青色申告に切り替えたい方等色々いらっしゃると思います。
このエントリーは確定申告をするなら青色申告がおすすめな理由と、青色申告するにあたっての必要な手続きは早い方が良いよというお話です。
白色申告と青色申告の違い
大まかに言って給与所得者の方で副業の収入が年間20万円以上あった場合、給与所得が無い方は年間38万円以上の収入があった場合は確定申告が必要になります。
帳簿の記帳方式の違い
白色申告は簡単な帳簿付け(単式簿記)で確定申告ができますが、青色申告では簿記の知識が必要な複式簿記で帳簿をつけなければなりません。
青色申告はなんだか大変そうと思われるかもしれませんが、それは全て手作業でやった場合の話です。全て自分でやったら簿記の知識がない方にはまず無理ですし大変ですが、会計ソフトを利用すれば簿記の知識がなくても簡単に複式簿記で記帳できてしまいます。
そもそも2014年前までは白色申告では帳簿付けの義務がなくそれが理由で白色を選ぶ人も多かったのですが、2014年以降は白色申告でも帳簿付けが義務化され簡易とは言え帳簿付けが必要になってしまい白色申告を選ぶ利点がほぼなくなっています。
どちらにしろ帳簿をつけなければならず、しかも会計ソフトを使えば単式簿記だろうが複式簿記だろうが帳簿付けの手間にたいした違いはありません。
青色申告特別控除
青色申告をすると最高65万円の控除が受けられますが、白色申告では特別な控除はありません。
これが大きいんですよね。
例えば年収600万円の場合概算でこれだけの違いが出てきます。
※表は会計ソフトfreeeのホームページより拝借しました
結構違いますよね?
20万円以上も節税できるなら面倒な帳簿付けが必要だろうが青色申告を選ぶべきだと思いませんか?
青色申告のその他のメリット
青色申告特別控除の他にも青色申告にはメリットがあります。特に大きいのは
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる
この二点です。
メリットに対し青色申告のデメリットは帳簿付けが義務化された現在では提出書類がちょっと増えるくらいなものです。
青色申告をするには事前に申請が必要
白色申告に比べ大きく納税額を減らせる青色申告ですが、青色申告をするには税務署に前もって申請をしておかなければなりません。
申請に必要な書類は2つあります。
開業届
正式名称は「個人事業の開廃業届出書」です。個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。
開業届の用紙は税務署に貰いに行くか、国税庁のホームページからPDFファイルをダウンロードして入手します。
この書類に必要事項を記入して管轄の税務署に提出します。
青色申告承認申請書
青色申告をするには開業届提出後「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。
開業届提出後と書きましたが同時に提出しても大丈夫ですよ。
青色申告承認申請書の用紙も税務署で貰うか国税庁のホームページでPDFファイルをダウンロードすることで入手できます。
こちらも必要事項を記入して管轄の税務署に提出します。
開業届の書き方
記入して提出するだけと書きましたが、役所の書類ってなんだかわかりにくくてどこに何をかいたらいいかわからないとお思いになる方もいるかもしれませんね。
しかし実際記入するところは数カ所ですしそれほど難しいことはありません。
- 開業に丸をつける
- 管轄の税務署名を記入
- 自宅または事業所の住所を記入
- 指名を記入
- 職業を記入
- 屋号を記入(屋号がある場合)
- 具体的な事業内容を記入
- 同時に提出する書類のあるなしにチェック
従業員を雇わず一人で事業をしている人ならこれくらいで済みます。
これだけでも「うわっ!」とたじろいでしまう方は開業freeeを利用して開業届を作成してみてはいかがでしょうか?
開業届を簡単に提出する方法
開業freeeを使えば簡単に開業届を提出することができます。
※開業freeeは会計クラウドソフトで有名なfreeeが提供している開業届作成サービスです。
開業freeeを使えば数分で開業届を作成できる
開業freeeは質問に答えていくだけで書類が作成できてしまいます。どのように書いたらいいか迷いがちな仕事の概要や職業などもプルダウンメニューから選ぶだけで完了です。
もっと色々説明したいのですが、ホントこれだけで開業届が作成できてしまいます。
青色申告承認申請書も同時に作成できる
開業freeeを使えば青色申告をするのに必要な「青色申請承認申請書」も同時に作成できてしまいます。
青色申請承認申請書の他にも
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書
も開業freeeで開業届を作成するときの質問に答えて必要があると判断されれば自動で作成されます。
これはありがたいですよね。同時に提出した方がいい書類があるかもしれないなんてよほど念入りに調べないとわかりませんからね。
必要書類の選別を自動で判断して作成してくれるんですから至れり尽くせりです。
おまけに郵送するのに便利な管轄税務署の宛名ラベルまで作成してくれます。
印刷したらハンコを押して提出するだけ
作成された開業届はPDFファイルでダウンロードすることができるので、プリンターで印刷して必要な箇所にハンコをついて管轄の税務署に郵送するか直接提出すれば青色申告に必要な手続きは全て完了です。
※プリンターがない方はコンビニのネット印刷を利用しましょう
開業freeeを使えば税務署に申請書を取りに行く手間も、手書きで書類を記入する手間もありません。
しかも開業freeeは無料で利用できます。
開業届と青色申告承認申請書は早めに提出した方が良い
開業届には期限があります。青色申告承認申請書の提出が遅くなるとその年の確定申告で青色申告が使えず、白色申告でしなければならなくなります。
開業届の提出期限は開業1ヶ月以内
開業1ヶ月以内と言われても
- そんなのとっくに過ぎてる
- そもそもいつ開業したのかわからない
という方も多いのではないでしょうか?
実は私もそうでした。
しかし、心配はいりません。提出が送れても罰則はありません。
開業届を提出していようがいまいが、事業所得として確定申告を済ませた場合税務署は事実上開業しているとみなします。提出期限を過ぎてから開業届を提出する際には事実上の開業日まで遡った日付で開業届を提出すれば大丈夫です。
ちなみに私は開業日を半年くらい過ぎてから開業届を提出したんですが、納税さえちゃんとしていれば税務署の方も開業日は気にしていないようでしたよ。
その年に青色申告をしたければ3月15日までに青色申告承認申請書を提出しておく必要がある
アバウトに提出しても問題のない開業届と違い、青色申告承認申請書の提出が遅くなると青色申告できるのが来年からとなり今年は白色申告で申告しなければならなくなります。
例えばこれを書いているのは2017年12月21日なんですが、今日提出したとしても青色申告をできるのは2018年分からです。
※例外もあります詳しくは国税庁のホームページでご確認下さい
つまり、2017年分を青色申告したければ2017年の3月15日までに提出する必要があったということですね。
「なぁんだ、じゃあ急ぐ必要ないじゃん?」と思った方、ちょっと待って下さい!
2017年分は白色申告で済ませるとして、2018年分を青色申告するには2018年3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があるんですよ?
3月15日といったら確定申告の最終日と同じ日です。
このエントリーをお読みになっている方は、確定申告が初めての方も多いのではないでしょうか?
慣れていても大変な確定申告の準備ですが、不慣れな方や初めての方は開業届や青色申告承認申請書まで気が回らず気付いたら3月15日を過ぎていたなんてことになりかねませんよね。
(まあ過去の私のことなんですが…)
そうなってしまったら青色申告を利用できるのは2019年分からとなってしまいます!
そうならないためにも開業届と青色申告承認申請書は青色申告を決意したらすぐに提出しておくことをおすすめします。
ささっと開業freeeで必要書類を作成して郵送してしまうか、書類を用意しておいて確定申告時に提出してしまうのが良いと思います!
コメント